契約不適合責任

契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、売主が契約の内容に合致しない商品を提供した際に負う責任のことを指します。
つまり、買主は契約に適合しない商品を受け取った場合、売主に対して以下の請求を行うことができます。
具体的な請求内容については後ほど説明します。
契約不適合責任は、債務不履行責任の一部であり、瑕疵担保責任とは異なるものです。
買主は、商品の問題を発見した後、1年以内に売主に通知しなければなりません。
売主は、適切な通知を受けた場合には責任を負うことになります。
つまり、売主は契約に合致する商品を提供する義務があるのです。
参考ページ:契約 不適合 責任 名古屋市で不動産売却をする際にどんな影響があるか解説
民法改正のポイント5つ
民法の改正によって以下の5つのポイントが変更されました。
ポイント1:買主の権利。
契約不適合責任の下では、買主には以前よりも多くの権利が与えられました。
具体的には以下の権利が認められています。
・損害賠償請求権
・契約解除権
・追完請求権(瑕疵の修正や補償を求める権利など)
・代金減額請求権
・無催告解除権
・催告解除権
特筆すべきは、追完請求権と代金減額請求権です。
売主は販売契約の内容に合致する商品を提供する義務を負うため、買主は商品の修正や補償を求める追完請求権を行使することができます。
また、欠陥商品の取引においては、損害賠償や契約解除だけでなく、代金を減額する方が適切な場合もあります。
そのため、代金減額請求権も買主に与えられることとなりました。
さらに、契約不適合責任の改正により、買主には無催告解除権と催告解除権という新しい権利も与えられました。
これにより、買主は先述の権利を行使することができるようになりました。
それぞれの権利の内容については以下で簡単にまとめていますので、ご覧ください。
契約不適合責任における売主の責任基準
契約不適合責任では、商品が契約の内容に合致しない場合、買主は売主に対して損害賠償を請求することができます。
この点は、以前の瑕疵担保責任と変わりません。
つまり、商品が契約に合致しない場合、売主は買主の損害を補償する責任を負います。