不動産取得税の税率と特例

不動産取得税とは
不動産取得税は、不動産を取得した際に支払わなければならない税金です。
不動産を購入する場合だけでなく、建物の建設や不動産の贈与でもこの税金が発生します。
不動産取得税は、不動産の取得が実際に行われた時点で課税されます。
つまり、登記手続きの完了や登記申請の有無は関係ありません。
不動産取得税の算出方法
不動産取得税は、課税標準金額と税率を掛け合わせて算出されます。
課税標準金額とは、固定資産税の評価額を指します。
固定資産税の評価額は、納税通知書や市役所で交付される固定資産評価証明書で確認することができます。
ただし、住宅を建てるために土地を取得した場合には、固定資産評価額の半分を課税標準金額とする特例があります。
不動産取得税の税率
不動産取得税の税率は、取得する不動産の種類によって異なります。
土地の取得や住宅の取得の場合は税率が3%であり、住宅ではない建物の取得の場合は税率が4%となります。
ただし、この税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、納税時には対象期間を確認してください。
不動産取得税の特例と免税
特定の条件を満たす場合、不動産取得税が特例や免税となることがあります。
特例の例としては、住宅を取得する際の固定資産評価額の半分を課税標準金額とする特例があります。
また、課税標準金額が一定額未満であれば、不動産取得税が免税されることもあります。
具体的な条件や金額は、法律や規定によって定められているので、詳細については確認が必要です。
不動産取得税の軽減措置について
不動産取得税は、不動産の取得時に課される税金ですが、一部の場合には免税や軽減されることがあります。
具体的な軽減措置は、土地の場合と建物の新築・増築・改築の場合、そして売買などで建物を取得した場合によって異なります。
まず、土地に関しては、取得時にかかる不動産取得税が10万円以下であれば免税されます。
次に、建物の新築・増築・改築の場合、不動産取得税が23万円以下であれば免税対象となります。
そして、売買などで建物を取得した場合、不動産取得税が12万円以下であれば免税となります。
なお、建物に関しては、1戸ごとに判断が行われますので、複数の建物を取得した場合はそれぞれの建物に対して免税の判断が行われます。
さらに、不動産取得税を少なくするための方法も存在します。
他の税金と同様に、不動産取得税にも軽減措置が設けられています。
具体的には、新築住宅の場合、中古住宅の場合、土地の場合によってそれぞれ異なります。
新築住宅の場合、以下の条件を満たすと不動産価額から1,200万円が控除されます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
条件は、貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡です。
ただし、一戸建て以外の新築住宅の場合は、床面積は40㎡から240㎡となります。